大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)245 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人前田慶一の再上告趣意について。

論旨第一、二点で主張するところは、いずれも、原審において被告人からもその

弁護人からも主張していないし、原審も何等判断していないところであるばかりで

なく、論旨はいずれも、被告人からした証拠の申請を許さなかつた第二審の裁量権

内でした措置又は行政官庁の衣料の配給に関する措置を非難するにとどまるもので

あるから、論旨はすべて刑訴応急措置法一七条に定める再上告適法の理由にあたら

ない。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致で主文のとおり判決する。

検察官 渡部善信関与

昭和二六年五月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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